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違反対象物に係る公表制度

 

違反対象物に係る公表制度

 

《運用開始》 令和241日より消防法令違反の建物を公表します。

 

 現在、公表している違反対象物はこちらです ➡ 公表している違反対象物(PDF)

 

違反公表制度とは

 利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、

 

重大な消防法令違反の建物とその内容をホームページで公表する制度です。

 

公表の対象となる建物

 不特定多数の方の利用する娯楽施設、飲食店、物品販売店、ホテル、病院や福祉施設など、火災時の被害が予想される次の用途です。

 

 

劇場、集会場、遊技場、性風俗関連特殊営業施設、カラオケ、飲食店、物品販売店

 

 

旅館、ホテル、病院、診療所、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、保育園、幼稚園

 

 

その他これらを含む複合施設など

 

 

(備考)以下の「公表の対象となる建物」参照⇒こちらから

 

公表の対象となる重大な消防法令違反は

 

 消防法令又は火災予防条例に基づいて建物に設置が義務付けられた消防用設備のうち、次のいずれかが設置されていない場合です。

 

 

 ★屋内消火栓設備 ★スプリンクラー設備 ★自動火災報知設備

 

 

 

公表までの流れ

 

  消防職員が立入検査で公表違反を確認し、その内容を関係者へ通知した日の翌日から起算して30日を経過した日において、なお、公表違反が継続している場合に公表となります。

 

 

 ※「設置されていても正常に作動しない場合も公表の対象となります」
 

 

 

 公表までの流れ(図)

 

 

 

公表の方法

 

 

 東部消防組合ホームページに掲載での閲覧による公表です。

 

 

 公表の内容

 

 公表の内容は、建物の名称、所在地、違反内容です。

 

 

 

 不動産業・建物関係者の方へ

 

 【消防法令違反を防ぐために】

 

・テナント新規入居や風除室等の小規模増築など、軽微な事情変更であっても新たな消防用設備等や防火管理者の選任が必要となる場合があります。

 

 ・建物に事情変更がある場合は、必ず事前に管轄の消防本部にご相談ください。

 

 【増築・改築】

 

・鉄筋コンクリート増などの建物に木造で増築を行うと、小規模であっても屋内消火栓設備が必要となる場合があります。また、建築基準法でも違反になる恐れがあります。

 

 

【用途変更】

 

・以前は、ほかの用途で使われていたテナントが入れ替わり、新たに飲食店や物品販売店などが入居すると、建物全体の用途が変わることで自動火災報知設備が必要となる場合があります。

 

 【3階の使用】

 

・階段が一つだけの飲食店で、地階や3階以上の階に客席や売り場を設けると自動火災報知設備が必要となる場合があります。

 

また、開口部(窓)に変更を加えると、屋内消火栓設備が必要となる場合があります。

 

 

 

公表制度実施に係る通知文書

 

違反対象物に係る公表制度の実施について(通知)(外部リンク消防庁作成)

 

違反対象物に係る公表制度における運用について(通知)(外部リンク消防庁作成)

 

 

違反対象物に係る公表制度の実施の推進について(通知)(外部リンク消防庁作成)

 

 

 関係リンク

 

総務省消防庁(違反対象物の公表制度について)(外部リンク消防庁作成)

 

 

東部消防組合火災予防条例第50条の2

 

 

東部消防組合火災予防条例施行規則第11条及び第12条

 

 

東部消防組合火災予防条例公表規定

 

 

違反対象物に係る公表制度リーフレット(外部リンク消防庁作成)