東部消防組合では、温室効果ガス(二酸化炭素)排出量の削減に向け取り組んでいます
本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第1項に基づき、一部事務組合にも策定が
義務付けられている温室効果ガスの排出量の削減のための措置に関する計画として策定するものです。
【 目 的 】
本組合の事務事業の実施に当たっては、本計画に基づき温室効果ガス排出量の削減目標の実現に
向けて様々な取り組みを行い、地球温暖化対策の推進を図ることを目的としています。
【 計画の期間 】
本計画は2019年度を初年度とし、国の地球温暖化対策計画に即し、2030年度末までとします。
【 実 行 計 画 】
【 実 績 報 告 】