コロナ禍でも... 消防訓練を忘れずに実施しましょう!!
コロナ禍でも...
消防訓練を忘れずに実施しましょう!!
消防訓練は、定期的に実施することが消防法(第8条第1項)で義務付けられています。
この訓練は新型コロナウイルス感染症を理由に免除されるものではありません。感染症対策をとり訓練を実施してく
ださい。なお、訓練の実施方法については、下記をご参考に、各事業所の状況に応じて適切に実施してください。