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火災予防条例が改正されました!

平成26年8月1日施行

 

 

 お祭り・イベントなど不特定多数の人が集まる催しで

対象火気器具を扱う露店等を開設する際は、

 

① 業務用消火器の設置

 

② 露店等の開設届 が必要です 

 



詳しくは、 こちら(クリック)icon pdf small  をご覧下さい。

 

 

 

 

 


 記入例(クリック)icon pdf small         露店等の開設届出書(クリック)icon word small  

 

 

 

☆お問い合わせ  東部消防組合消防本部・予防課

            TEL.098-946-5479

            FAX.098-889-7601