平成26年8月1日施行
お祭り・イベントなど不特定多数の人が集まる催しで
対象火気器具を扱う露店等を開設する際は、
① 業務用消火器の設置
② 露店等の開設届 が必要です
詳しくは、 こちら(クリック) をご覧下さい。
記入例(クリック) 露店等の開設届出書(クリック)
☆お問い合わせ 東部消防組合消防本部・予防課
TEL.098-946-5479
FAX.098-889-7601