住宅用火災警報器の設置義務化について

あなたの家にも住宅用火災警報器の設置が必要となりました!

消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、東部消防管内(与那原町・南風原町・西原町)でも東部消防組合火災予防条例で設置・維持の基準が定められています。

住宅用火災警報器の効果が証明された事例

このように住宅用火災警報器が設置されていたことで、大切な命や財産が救われた事例が報告されています。また、平成18年以降は住宅用火災警報器の設置により全国の住宅火災による死者数が減少し効力を発揮しています。

まだ設置されて家族は、住宅火災から大切な命を守るために、一日も早く設置しましょう。

なぜ、消防法が改正されたのですか?

  • 全国の住宅火災による死者が急増している。
  • 死者数のうち、半数以上が65歳以上の高齢者で占められている。
  • 今後、高齢化の進展とともに住宅火災による死者数はますます増加するおそれがある。
  • 死亡原因の約7割が逃げ遅れによるもので、火災の発生を早く気付くためにも住宅用火災警報器の設置が有効である。

すべての住宅とは?

住宅として使用されているものが全て対象となり、1戸建住宅、併用住宅の住宅部分、共同住宅、寄宿舎などの住宅部分が対象です。(ただし、自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。)

誰が設置するの?

住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)とされています。自己所有の住宅については所有者が、賃貸住宅などは家主又は不動産会社と借受人が協議して設置することになります。


住宅用火災警報器とはどんなもの?

火災により発生するを自動的に感知し、アラーム音声により火災の発生をいち早く知らせ、避難を促す器具です。感知方式は煙式・熱式があり条例では煙式を義務付けています。

電源は電池式と家庭用電源などあります。※台所用として、火災とガス漏れを両方感知できる複合式ものもあります。

電池式は、乾電池で1~2年で電池交換が必要なものと、リチウム電池で5~10年電池寿命が長いものが有ります。

火災を感知した火災警報だけの警報音が鳴る単独型と、設置されているすべての火災警報器の警報音がなる連動型(配線接続式タイプ・無線タイプ)の2種類があります。

いつから設置が必要になりましたか?

新築・改築する住宅: 平成18年6月1日から設置が義務付けられています。
既存住宅: 平成23年5月31日までを期限として設置が定められています。
平成23年6月1日から設置が義務付けられています。
※既に設置期限が経過しています。設置されていない場合は、早めに設置していただくようお願いします。

どのような住宅が対象で、どこに設置するの?

1戸建て住宅

 
1.寝室

普段の就寝に使用する部屋の天井又は壁に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

2.階段

寝室のある階の階段の天井又は壁に設置します。

3.台所

台所の天井又は壁に設置します。

台所は設置義務化にはなっていませんが、住宅用火災警報器の設置をお勧めします。

1戸建て住宅で特殊な形態の場合

一人暮らしの方などで、2階建て住宅で、1階で就寝している場合は、寝室と台所の天井又は壁に設置します。

 

3階建て住宅の場合、3階に寝室があり、2階に寝室がない場合は、1階の階段の踊り場の天井又は壁にも設置が必要です。

 

同じく3階建て住宅の場合、寝室のある階が1階のみの場合は、3階の階段の踊り場の天井又は壁にも設置が必要です。

 

全く寝室に使用していない階で、その階に居室が5室以上あれば、その廊下の天井又は壁にも設置が必要です。

共同住宅

アパートなどの共同住宅については、それぞれ個人の住宅内のみが対象となります。

  • 住宅内の各部屋や廊下などの天井部分に、自動火災報知設備の感知器かスプリンクラー設備のヘッドが設置されているかどうかを確認します。もしどちらかが設置されていれば、その部分に住宅用火災警報器の設置は必要ありません。
  • 寝室に使用する部屋の天井又は壁に設置します。
  • 台所の天井又は壁に設置します。
    なお、共用部分である階段、廊下、エレベーターホール、機械室、管理事務所等については設置する必要はありません。
台所は設置義務化にはなっていませんが、住宅用火災警報器の設置をお勧めします。

どのように取り付けるの?

天井に取り付ける場合

警報器の中心を壁から60㎝以上離して設置します。はりなどがある場合ははりから60㎝以上離して設置します。


壁に取り付ける場合

警報器の中心が天井から15㎝~50㎝以内の位置に設置します。


エアコンなど吹き出し付近の場合

エアコンなど吹き出し口がある場合は、吹き出し口から1.5m以上離して設置します。


どのようなものを選べばいいの?

住宅用火災警報器は省令等による規格に定められ、ご購入の際には、日本消防検定協会の検査に合格したNSマークが貼られたものをお勧めします。


煙式熱式がありますので、煙式を選んでください。火災の発見をいち早く知るためには、煙式の方が有効です。
 

煙式は煙が出た段階で警報音が鳴り出すのに対し、熱式は炎が上がってからでないと警報音はなりません!

どこで買えるのですか?

  • 一般的には家電販売店、ホームセンター、防災機器取扱店及びガス機器販売店などで販売(一部リース)されています。
  • 新築やリフォームの際には、工務店や施工会社にご相談下さい。
  • 価格は、メーカーや種類、機能、電池の寿命により異なりますが、1個2千円台から購入できます。

機器購入に関する問い合わはこちらに


住宅用防火対策推進協議会 http://www.jubo.go.jp/index.html
[上記サイトの沖縄県販売店リストをご覧下さい]

住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」へ、お気軽にご相談ください。

〈フリーダイヤル〉0120-565-911
受付時間: 月曜から金曜までの午前9時から午後5時(12時から1時を除く)
(土、日及び祝祭日は休み)

日頃の点検方法は?

 

点検方法は!

点検方法は、本体から下がっているひもを引くか、ボタンを押したとき、警報音もしくは音声が鳴れば異常はありません。(最低限、1年に1回程度)

電池交換を忘れずに!

電池式は電池寿命が近づくと、音や光で交換時期を知らせますので、速やかに新しい電池と交換してください。機器ごと交換する機種は、新しい警報器に交換してください。

 

いつまで使えるのですか?

住宅用火災警報器は、概ね10年で機器ごと交換が必要です。(一部5年のも有り。)

自動試験機能付きのもの

自動的に本体の機能を試験し、機能等に異常が生じ本体の寿命がきたら、ブザーや音声などで知らせますので、この場合、交換が必要となります。

 

有効期限が表示されているもの

記載されている時期までに交換が必要となります。

警報が鳴ったときは!?

火事の場合は!

火元を確認し、避難してください。

119番通報や、可能なら初期消火を行ってください。

 

火事でもないのに鳴った場合は!

調理中の湯気や煙などを感知して、鳴ることがあります。本体から下がっているひもを引くか、警報停止ボタンを押すことで警報音が停止します。なお、15分以内に元の監視状態に自動で戻るよう設定されます。

台所などで、火災ではないのにひんぱんに警報が鳴る場合は、煙や湯気が直接かからない場所に住警器の場所を変えるか、熱式の住警器に取り換えてください。

くん煙剤の煙で住宅用火災警報器は鳴り出します!

  煙の出る殺虫剤などを、使用すると警報が鳴ることがあります。
予め本体を取り外すか、ビニール袋で覆うなどしてください。
煙の出る殺虫剤などを使用した後は、すみやかに住警器を元の状態に戻してください。

悪質な訪問販売にご注意!

住宅用火災警報器は、家電販売店やホームセンターなどで購入し、自分で取付が可能です。

消防署が住宅用火災警報器を販売したりすることはありません。

不適正な価格・無理強いによる販売を行う業者には、十分注意してください。(住宅用火災警報器の訪問販売は、クーリングオフ制度の対象です。)

クーリングオフ制度の詳しい内容や悪質訪問販売に問い合わせ先は、
沖縄県県民生活センター 電話番号:098-863-9214
 

よくある質問

Q:違反して取り付けていない場合は?
住宅防火の基本はあくまでも自己責任ですので罰則規定はありません。
Q:消防職員が取り付けたどうかの検査を行いますか?
消防法では、個人の住宅部分は特に緊急性がある場合以外は立ち入ることはできないので、それぞれのご自宅を検査することはありません。
Q:取り付けが完了したら消防署に届出が必要ですか?
届出は必要ありません。

東部消防本部では住宅用火災警報器を設置した世帯に「設置済みシール」の配布を行っています。玄関先に貼って住宅用火災警報器の和を広げましょう。


「設置済みシール」に関する問い合わせ先
東部消防本部 予防課
電話番号:(098)-946-5479
 

住宅用防災機器等を備えましょう!

 

住宅用火災警報器で火災の発生をいち早く知った場合、住宅用消火器などが備えていればより安心です。

ご相談・お問い合せは

住宅用火災警報器に関する問い合わせは、消防本部予防課までお願いします。

電話番号:(098)-946-5479 / ファックス番号:098-889-7601
※ 対応時間は、月曜日から金曜日(祝日及び年始年末を除く)。
※ 午前8時30分から午後5時15分まで。